障がい者福祉サービス
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認定の流れ
1.相談・申し込み
利用者様から市町村(札幌市は区役所)へ利用申請
(市町村には、相談支援業者が配置されています)
2.市町村のアセスメント
心身の状況に関する106項目のアセスメント
3.障害程度区分の一次・二次判定(市町村、区役所、審査会)
障害程度区分とは、障がい者の介護給付の必要度を表す区分です。区分は1?6で、区分が高いほど介護の必要度が高くなります。
二次審査では、医師の意見書を参考に、障害福祉に詳しい委員で構成される審査会で審査します。
4.一次審査、二次審査を経て、障害程度区分が認定されます。
5.市町村・区役所は利用者様の生活の状況等を勘案し、またサービスの利用意向の聴取を得て、支給決定をします。
利用の流れ
1.利用者様から事業所に利用申し込み
事業所名簿は、ご要望があれば各区役所から送付されますが、ここでは利用者様またはご家族から「つばさ」に申し込みなされる場合のご説明をします。
利用者様、ご家族から電話、FAX、メールで承ります。
2.ご利用についてのご説明
サービス提供責任者がご自宅をご訪問し、ご要望や介護の内容をご説明します。
利用者様の生活に合わせて、サービスができるように調整し、または余暇活動のための外出を支援できるよう努めます。
3.訪問介護計画(移動支援計画)の作成とご契約
サービス提供責任者は訪問介護(移動支援)計画を作成し、利用者様のご納得をいただいた上で、ご契約を締結します。
4.サービスの開始
訪問介護(移動支援)計画に基づき、ホームヘルパー、ガイドヘルパーがサービスを開始します。
5.サービスの見直し
サービス提供責任者が定期的にサービスの実施状況と利用者様の状態、要望を確認し、サービスの内容を見直します。